「自衛隊からの転職」とGoogleで検索すると、「自衛官 転職活動 禁止」などの文言が出てくる。勘違いだろうと思って調べてみると、そう受け取られるような事項があったので紹介します。
以下、「自衛隊の再就職等規制について(防衛省)」からの抜粋です。
自衛隊員の再就職等規制については、「公務員制度改革について」(平成19年閣議決定)において、特別職の特殊性を十分考慮した上で、一般職の国家公務員に適用される再就職に関する規制に準じた内容の法案を速やかに国会に提出するとされたことを受け、平成26年4月に自衛隊法が改正され、平成27年10月か施行されています。
以下、「自衛隊の再就職等規制について(防衛省)」からの抜粋です。
自衛隊員の再就職等規制については、「公務員制度改革について」(平成19年閣議決定)において、特別職の特殊性を十分考慮した上で、一般職の国家公務員に適用される再就職に関する規制に準じた内容の法案を速やかに国会に提出するとされたことを受け、平成26年4月に自衛隊法が改正され、平成27年10月か施行されています。
1.他の隊員・OBの再就職依頼・情報提供等の規制
隊員が営業企業に対し、他の隊員をその離職後に、又は隊員であった者を、
ア.営業企業等又はその子法人の地位に就かせることを目的として、
① 当該隊員又は隊員であった者に関する情報を提供すること
② 営利企業等又はその子法人の地位に関する情報の提供を依頼すること
イ.当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせることを要求又は依頼すること
は禁止される。
ここでの「隊員」は「自衛隊員」をいい、任期付隊員、官民人事交流で採用された隊員、再任用隊員(短時間勤務を含む。)をいいます。
また、「営利企業等」は、全ての「営利企業」及び「営利企業以外の法人」をいいます。
※営利企業以外の法人には、特殊法人、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人等も含まれます。
2.在職中の利害関係企業等への求職の規制
次に隊員が利害関係企業等に対し、
ア.離職後に当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを目的として、
①自己に関する情報を提供すること
②当該地位に関する情報の提供を依頼すること
イ.当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを要求又は約束すること。
は禁止されています。
「利害関係企業等」とは、隊員が職務として携わる次の事務の相手方となる営利企業等をいいます。
①許認可等を受けて事業を行なっている、又は許認可等を申請(しようと)している
②補助金等の交付を受けて事業を行なっている、又は補助金等の交付を申請(しようと)している
③不利益処分をしようとする場合に名あて人となっている
④行政指導により一定の作為・不作為を求められている
⑤総額2,00万円以上の契約(電気・ガス・水道等を除く)を締結している、又は契約の申し込みを(しようと)している
⑥犯罪の捜査を受けている
「地位に就くことを目的」とは、利害関係企業等からの依頼を受けて情報提供する場合でも、地位に就くことを目的としている限り、該当します。
3.再就職者による依頼等(働きかけ)の規制
隊員であった者が、離職前5年間に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者に対し、契約等事務であって離職前5年間の職務に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することは禁止される。「契約等事務」とは、
① 防衛省と、再就職者が再就職した営利企業等(子法人を含む。)との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約に関する事務
② 当該営利企業等(子法人を含む。)に対して行われる処分に関する事務
以上が、現役自衛官の転職活動や再就職活動による禁止(規制)事項である。上記はあくまで一部の抜粋になります。これから転職をしようと考えている自衛官は以下を一度目を通すことを勧めます。
「自衛隊の再就職等規制について(防衛省)」

